ポイントは年季

日本は1939年に戦時動員令(徴兵、徴用)を下しました。
しかし動員令の対象から韓国人と台湾人は除外されていて、日本人のみが対象でした。
そうするうちに、戦況が不利展開していき日本政府は、1944年9月から始めて韓国人と台湾人を戦時動員令に含めました。

つまり、1944年9月より前の時代は、韓国人と台湾人への徴兵や徴用はなかったのです。
その証拠は明確です。
1938年から1943年までの南朝鮮青年は、自ら志願して日本軍に入隊していました。
志願入隊のため、競争率はどんどん激しくなっていきました。

-1938年:400人募集で2900人が応募(志願入隊の競争率は7.2対1)
-1939年:600人の募集で1万2300人が応募(20.5対1)
-1940年:3000人の募集で8万4400人が応募(28.1対1)
-1941年:3000人の募集で14万4700人が応募(48.2対1)
-1942年:4500人の募集で25万4300人が応募(56.5対1)
-1943年:5330人の募集で30万3400人が応募(56.9対1)


さらに1940年には、応募したのに脱落し、悲観して自殺した事件まで発生しています。
今回の最高裁勝訴の判決を受けた原告(94歳)は、すでにこの世を去った原告三人と共に、1941年から1943年まで新日鉄で働いていました。
したがって1944年9月以降の韓国人に適用されていた「徴用」とは何の関係もなありません。
自由意思に基づいて勤務した項目に該当します。