憲法の条文

南朝鮮憲法には以下のような条文があります。

第2条 国家は法律が定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。

第34条 身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は法律が定めるところにより国家の保護を受ける。

在日南朝鮮民族は、南朝鮮住民なのですから、南朝鮮政府に福祉を請求する権利があります。

南朝鮮住民としての誇りが1%でもあるのならば、日本の福祉制度への寄生は止めてください。

南朝鮮住民なら「南朝鮮民族として」生きてください。日本は南朝鮮ではありません。

民主党政権」時代の3年間で「在日南朝鮮民族の生活保護受給者数」は2倍以上になりました。
日本政府と地方自治体が負担して支出している在日南朝鮮民族の年間生活保護費は
6万人×150万円=900億円。この額と同額の医療費が使われていますから

外国人である在日南朝鮮民族のために使われる私たちの税金は年間1800億円にもなります。
しかも、日本国民への一切の「感謝」もなく、在日南朝鮮民族による不正受給があとを絶ちません。

生活保護費→在日南朝鮮民族の年金化&お小遣い化」のためだけの政治が民主党政権の仕事でした!

在日南朝鮮民族は「南朝鮮籍者」です。南朝鮮籍者の福祉は南朝鮮政府の責任です。
違いますか?

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